○長和町金銭物品等の寄附募集に関する条例施行規則

平成17年10月1日

規則第12号

(申請書及び許可書)

第2条 条例第3条の規定による許可申請書及び許可書は、それぞれ様式第1号及び様式第2号による。

2 前項の許可書を紛失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(寄附募集期間延長申請書)

第3条 条例第6条第2項の規定による寄附募集期間延長申請書は、様式第3号による。

(帳簿その他の書類)

第4条 条例第8条による帳簿その他の書類は、次のとおりとする。ただし、街頭寄附募集の場合は、寄附者名簿を用いないことができる。

(1) 寄附者名簿

(2) 寄附募集収入原簿

(3) 預貯金通帳

(4) 寄附募集経費支出簿

(5) 前号の支出に関する領収書

(帳簿書類の保存)

第5条 寄附募集責任者は、前条の規定による帳簿その他の書類を募金の処分をしたときから満1年間保存しなければならない。

(現金の保管)

第6条 寄附募集責任者がその手元に保管する現金は、すべて金融機関に預け入れなければならない。ただし、寄附募集と同時に消費するものは、この限りでない。

(証票)

第7条 条例第9条第2項の規定する職員の身分証明書は、様式第4号による。

(報告書)

第8条 条例第10条による報告は、様式第5号による。

(公表)

第9条 町長は、許可した寄附募集について次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 寄附募集行為の名称

(2) 寄附募集責任者の住所氏名

(3) 寄附募集の額

(4) 寄附募集の期間

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の金銭物品等の寄付募集に関する条例施行規則(昭和59年長門町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成19年4月1日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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長和町金銭物品等の寄附募集に関する条例施行規則

平成17年10月1日 規則第12号

(平成19年4月1日施行)