○長和町金銭物品等の寄附募集に関する条例施行規則
平成17年10月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町金銭物品等の寄附募集に関する条例(平成17年長和町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の許可書を紛失したときは、直ちに町長に届け出なければならない。
(帳簿その他の書類)
第4条 条例第8条による帳簿その他の書類は、次のとおりとする。ただし、街頭寄附募集の場合は、寄附者名簿を用いないことができる。
(1) 寄附者名簿
(2) 寄附募集収入原簿
(3) 預貯金通帳
(4) 寄附募集経費支出簿
(5) 前号の支出に関する領収書
(帳簿書類の保存)
第5条 寄附募集責任者は、前条の規定による帳簿その他の書類を募金の処分をしたときから満1年間保存しなければならない。
(現金の保管)
第6条 寄附募集責任者がその手元に保管する現金は、すべて金融機関に預け入れなければならない。ただし、寄附募集と同時に消費するものは、この限りでない。
(公表)
第9条 町長は、許可した寄附募集について次に掲げる事項を公表するものとする。
(1) 寄附募集行為の名称
(2) 寄附募集責任者の住所氏名
(3) 寄附募集の額
(4) 寄附募集の期間
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。