○長和町老人集会施設条例施行規則

平成17年10月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町老人集会施設条例(平成17年長和町条例第66号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 条例第5条第1項の規定により長和町老人集会施設(以下「集会施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、老人集会施設利用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第3条 集会施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 集会施設及びその附属施設を損傷しないこと。

(2) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(3) 許可を受けずに集会施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等を行わないこと。

(4) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事項に違反しないこと。

(利用終了後の整備)

第4条 利用者は、利用終了後、集会施設内(利用場所)を清掃し、器具等を整とんし、及び火気の始末を充分にして、係員の点検を受けて返還しなければならない。

(指定管理者による管理)

第5条 集会施設の管理を、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合において、第2条及び第3条中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町老人集会施設管理規則(平成5年長門町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月22日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の長和町老人集会施設条例施行規則の規定により管理の委託をしている施設については、平成18年9月1日までの間は、なお従前の例による。

画像

長和町老人集会施設条例施行規則

平成17年10月1日 規則第50号

(平成18年4月1日施行)