○長和町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成17年10月1日
条例第155号
(趣旨)
第1条 この条例は、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定に基づく団員の定数は350人とする。
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定数とする。
(1) 任用期間が5年未満である団員に係るもの
(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員に係るもの
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は町長の承認を経て団長が、次に掲げる資格を存する者のうちから任用する。
(1) 当該消防団の区域内に居住する者。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第1号に該当するに至ったとき。
(2) 当該消防団の区域外に転任したとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告し、停職し、又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(処分の手続)
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水、火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に、それぞれ届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同じに居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬及び費用弁償)
第12条 団員の報酬及び費用弁償は、長和町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年長和町条例第35号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第13条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害を有することとなった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、長和町消防団員等公務災害補償条例(平成17年長和町条例第156号)の定めるところによる。
(退職報償金)
第14条 団員(勤務年数が5年未満(団長、副団長及び分団長は2年未満)である者及び第2条第3項第2号の団員に該当する者を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職金報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、長和町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成17年長和町条例第157号)の定めるところによる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の長門町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年長門町条例第7号)又は和田村消防団条例(昭和26年和田村条例第24号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成20年6月19日条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に団員である者は、第2条第3項各号に規定する団員に該当しないものとみなす。
3 この条例の施行の日から平成20年9月30日までの間におけるこの条例による改正後の第14条第1項の規定の適用については、同項中、「勤務年数が5年未満(団長、副団長及び分団長は2年未満)である者及び第2条第3項第2号の団員に該当する者」とあるのは、「勤務年数が5年未満(団長、副団長及び分団長は2年未満)である者」とする。
附 則(平成21年3月23日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。