○長和町立小学校職員服務規程

平成17年10月1日

教育委員会訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 通常の服務

第1節 服務の宣誓等(第5条―第8条)

第2節 勤務等(第9条―第17条)

第3節 勤務時間等(第18条・第18条の2)

第4節 職務専念義務の免除等(第19条―第24条)

第5節 休暇等(第25条―第28条)

第6節 校長の服務(第29条―第37条)

第3章 非常の際の服務(第38条・第39条)

第4章 雑則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令、条例及び規則に定めるもののほか、長和町立小学校に勤務する常勤の一般職の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育職員 前条に定める職員のうち、校長、教頭、教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師をいう。

(2) その他の職員 前条に定める職員のうち、前号に規定する職員以外の職員をいう。

(服務の基準)

第3条 教育職員は、法令の定めるところにより、全体の奉仕者として勤務し、教育の目的を達成する自己の使命を自覚し、職務の遂行に当たっては、誠実かつ公正に全力を挙げてこれに専念しなければならない。

2 その他の職員は、法令の定めるところにより、全体の奉仕者としての職責を自覚し、職務の遂行に当たっては、公正かつ能率的に全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(秘密の保持等)

第4条 職員は、常に、秘密の保持、執務環境の整理、接遇等に配慮し、適切な処置をしなければならない。

第2章 通常の服務

第1節 服務の宣誓等

(服務の宣誓)

第5条 新たに採用された職員(次条において「新規採用職員」という。)長和町職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年長和町条例第25号)第3条の規定による服務の宣誓は、当該職員に人事通知書が交付されたときに、直ちに宣誓書に署名押印して行うものとする。

2 校長は、提出された宣誓書を確認した後、速やかに長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(新規採用職員の提出書類)

第6条 新規採用職員は、人事通知書の交付を受けた後、着任届出書及び給与その他の手当等の支給を受けるために必要な書類等を速やかに校長に提出しなければならない。

(着任)

第7条 職員(町費負担職員を除く。以下この条において同じ。)は、転任(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第40条の規定による免職及び採用をいう。以下同じ。)又は転補(町内の他の学校等に勤務することとなる場合をいう。)を命ぜられたときは、その発令通知を受けた日から起算して7日以内に着任しなければならない。

2 職員は、病気その他やむを得ない理由により、前項に定める期間内に着任することができないときは、その理由及び着任の期日を、校長(校長にあっては教育長)に申し出て、承認を得なければならない。

3 職員は、着任したときは、直ちに着任届出書を校長に提出しなければならない。

(出勤状況の把握)

第8条 校長は、職員の出勤状況を把握していなければならない。

第2節 勤務等

(勤務時間中の離席)

第9条 職員は、勤務時間中に勤務場所を離れようとするときは、その理由、行先等を校長に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(退出の際の文書等の保管)

第10条 職員は、退出しようとするときは、その保管に係る文書及び物品を適切に処置しなければならない。

(不在の場合の事務処理)

第11条 職員は、公務のための旅行(以下「出張」という。)、休暇、休職、停職等のため不在となるときは、担当事務の処理状況を明らかにしておかなければならない。

(職員の出張)

第12条 職員の出張は、当該職員に旅行命令をする権限を有する者が別に定める旅行命令(依頼)票により行うものとする。

(出張の予定変更)

第13条 職員は、出張中において次の各号のいずれかに掲げる事由が生じ、旅行命令の内容又は期間に変更を要するときは、速やかに校長の指揮を受けなければならない。

(1) 用務の都合による変更

(2) 疾病、災害その他の事故による変更

(復命)

第14条 出張を終えた職員が帰着したときは、旅行命令をした者に速やかに復命しなければならない。

(事務引継)

第15条 職員は、転任、休職、退職等のため、事務担当に従事しないこととなるときは、速やかに担当事務の処理経過及び懸案事項を後任者又は校長の指定する者に引き継がなければならない。

(諸届)

第16条 職員は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、当該各号に定める届出書により、速やかに校長に提出しなければならない。

(1) 氏名を改めたとき 改姓(名)届出書

(2) 住所を変更したとき 住所変更届出書

(3) 印鑑を改めたとき 改印届出書

(4) 教員の免許状を取得したとき 免許状取得届出書

(5) 学歴又は資格を取得したとき 学歴等取得届出書

2 校長は、前項第1号第4号及び第5号の届書を受理したときは、教育委員会に送付しなければならない。

(妊娠中の女子職員の勤務軽減)

第17条 職員は、妊娠中身体に過激な業務を避け、他の軽易な業務に就こうとするときは、校長にその請求をしなければならない。

第3節 勤務時間等

(勤務時間等)

第18条 職員の勤務時間等は、長和町小学校職員の勤務時間等に関する規程(平成17年教育委員会訓令第2号)に定めるところによらなければならない。

2 校長は、職員の勤務時間等を定めたときは、文書等により職員に知らせなければならない。

(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第18条の2 職員は、深夜又は時間外における勤務の制限を請求しようとするときは、あらかじめ深夜(時間外)勤務制限請求書に証明書類を添えて校長に提出しなければならない。

2 職員は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、遅滞なく育児又は介護の状況変更届出書に証明書類を添えて校長に提出しなければならない。

(1) 当該請求に係る子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。第27条において「育児休業法」という。)第2条第1項に規定する子という。以下この項及び第27条第4項において同じ。)又は要介護者が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が職員の子でなくなった場合又は当該請求に係る要介護者と職員の親族関係が消滅した場合

(3) 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができる者に該当することとなった場合

第4節 職務専念義務の免除等

(職務専念事務の免除)

第19条 職員は、長和町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年長和町条例第26号)の規定により職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認願を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、厚生計画の実施に参加する場合等であって別に定めるものについては、この限りでない。

2 職員は、前項の承認を受けた期間の中途において、承認を受けた理由が消滅したときは、届け出なければならない。

(営利企業等の従事許可)

第20条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定により、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他団体の役員その他長和町営利企業等の従事制限に関する規則(平成17年長和町規則第26号)第3条に定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は第22条に規定する事業若しくは事務以外の事業若しくは事務に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、前項の許可を受けた期間の中途において、許可を受けた理由が消滅したときは、速やかに営利企業等離職届出書を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(研修の承認)

第21条 教育職員は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「特例法」という。)第22条第2項の規定により研修を行おうとするときは、研修承認願(短期)又は研修承認願(長期)により校長の承認を受けなければならない。

(兼職等の承認)

第22条 教育職員は、特例法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事するための承認を受けようとするときは、兼職等承認願を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育職員は、前項の承認を受けた期間の中途において、承認を受けた理由が消滅したときは、速やかに兼職等離職届出書を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(証人、鑑定人等としての出頭)

第23条 職員は、職務に関連した事項について、法令による証人、鑑定人、参考人等として裁判所その他官公庁へ出頭しようとするときは、あらかじめ証人(鑑定人・参考人)出頭届出書を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、職員は、法第34条第2項の規定により、職務上の秘密に属する事項の発表について許可を受けようとするときは、その旨を記載した許可願を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、前2項の規定により出頭し、又は発表したときは、帰着後速やかにその旨を校長に報告しなければならない。

(休暇等)

第24条 職員は、年次休暇を請求しようとするとき、又は療養休暇(職員の妊娠4箇月以上の分べんに係る休暇(以下「産前産後休暇」という。)を除く。)若しくは特別休暇の承認を受けようとするときは、休暇等整理簿により、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、電話等により連絡をするとともに、事後直ちに承認を受けなければならない。

2 職員は、前項の特別休暇が、次の各号に掲げる場合の特別休暇であるときは、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類を前項の休暇整理簿に添えなければならない。

(1) 日常生活を営むのに支障がある者(以下この号において「要介護者」という。)の介護、要介護者の通院等の付き添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行う場合 要介護者の状態等申出書

(2) 自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動を行う場合 ボランティア活動計画書

3 職員は、療養休暇又は特別休暇が引き続き7日を超えるものであるときは、医師の診断書又はその他勤務をすることができない事由を証明するに足りる書類を校長に提出しなければならない。

4 職員は、療養休暇が引き続き30日(負傷又は疾病が治癒し、出勤した日から90日以内において同一の負傷又は疾病により得た療養休暇は、引き続いたものとみなして通算し、その合計が30日であるときを含む。)を超えるものであるときは、前2項の規定にかかわらず、あらかじめ療養休暇願に医師の診断書を添えて校長に提出しなければならない。

5 職員は、産前産後休暇を申し出るときは、あらかじめ、産前産後休暇届出書に休暇の事由が確認できる書類を添えて校長に提出しなければならない。

6 職員は、介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは、あらかじめ、介護休暇(介護時間)願に職員と要介護者との続柄を証明するに足りる書類及び要介護者に係る医師の診断書又はその介護を要することを証明するに足りる書類を添えて、校長に提出しなければならない。

7 職員は、欠勤するときは、欠勤届出書に勤務することができない事由を証明するに足りる書類を添えて、校長に提出しなければならない。

8 校長は、第4項若しくは第6項の規定による休暇を承認した場合又は第5項の規定による休暇若しくは前項の規定による欠勤の届を受理した場合は、直ちに休暇(欠勤)承認等状況報告書により、教育委員会に報告しなければならない。

9 校長は、前項の規定により報告した者に係る休暇又は欠勤の期間が更新されたときは、直ちに同項の規定に準じて報告しなければならない。

第5節 休暇等

第25条 削除

(専従許可)

第26条 職員は、法第55条の2第1項ただし書の規定により、登録を受けた職員団体の役員として専ら従事するための許可を受けようとするときは、専従許可願を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、前項の規定による専従許可の期間中に職務に復帰しようとするときは、専従許可取消願を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(自己啓発事業等)

第26条の2 職員は、自己啓発等休業(法第26条の5)の承認又は期間の延長の申請をしようとするときは、自己啓発等休業を開始しようとする日又はその期間の末日の翌日の30日前までに自己啓発等休業承認申請書を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(配偶者同行休業)

第26条の3 職員は、配偶者同行休業(法第26条の6)の承認又は期間の延長をしようとするときは、配偶者同行休業を開始しようとする日又はその期間の末日の翌日の30日前までに配偶者同行休業承認申請書を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(育児休業等)

第27条 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)の規定に基づき、育児休業の承認又は育児休業の期間の延長の承認を請求しようとするときは、育児休業又は育児休業の期間の延長をしようとする日の30日前までに、育児休業承認請求書を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 職員は、育児休業法の規定に基づき、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の承認を請求しようとするときは、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の30日前までに育児短時間勤務承認請求書を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

3 職員は、育児休業法の規定に基づき、部分休業の承認の請求をしようとするときは、あらかじめ部分休業承認請求書を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

4 職員は、育児休業、育児短時間勤務又は部分休業(以下「育児休業等」という。)の期間中に当該育児休業等に係る子が死亡し、若しくは当該職員の子でなくなったとき又は当該育児休業等に係る子を養育しなくなったときは、遅滞なく育児休業(育児短時間勤務・部分休業)養育状況変更届出書を校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

5 職員は、承認された部分休業の一部の取消しを求めたいときは、部分休業一部取消整理簿により、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ校長の承認を受けることができないときは、事後直ちに承認を受けなければならない。

6 校長は、職員の部分休業の期間が終了したとき、部分休業が効力を失ったとき、又は部分休業の承認が取り消されたときは、部分休業取得状況報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(出勤届等)

第27条の2 職員は、第25条の規定による休暇若しくは欠勤又は前条の規定による育児休業の期間中に出勤しようとするときは、あらかじめ、出勤届出書を校長に提出しなければならない。この場合において、育児休業に係る出勤届については、校長は確認の上教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の場合において、校長は、心身の故障のための療養休暇又は欠勤中の職員が出勤しようとするときは、あらかじめ、診断書の提出を求めることができる。

3 校長は、第1項の届出により、職員の休暇又は欠勤の時間が短縮されたときは、第25条第8項の規定に準じて報告しなければならない。

(公務以外の旅行)

第28条 職員は、公務以外の旅行又は転地療養のため、引き続き7日以上にわたってその住所を離れようとするとき、又は引き続き3日以上にわたって日本を離れようとするときは、あらかじめ公務外旅行(転地療養)届出書を、第22条の研修の承認又は第25条の休暇の承認を得ようとする際に、校長に提出しなければならない。

第6節 校長の服務

(校長の勤務地居住)

第29条 校長は、原則として勤務地に居住しなければならない。

(職員の健康管理)

第30条 校長は、常に、職員の健康の保持及び増進に努めなければならない。

(交通事故の防止)

第31条 校長は、常に、職員の交通道徳の向上を図るとともに、交通事故を未然に防止するため、適切な指導監督を行わなければならない。

(職員住所録等)

第32条 校長は、職員ごとの次に掲げる事項を記載した職員住所録を備え、これを整備し、保管しなければならない。

(1) 職名

(2) 氏名

(3) 住所、住所の目標及び位置並びに電話番号

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 校長は、緊急の校務を職員に連絡できるように、職員連絡系統表を作成しておかなけらばならない。

(火災予防等)

第33条 校長は、常に、火災、盗難等の予防のための措置を講ずるとともに、所属職員に対して適切な指導を行わなければならない。

2 校長は、火災その他の非常災害の際に非常持出しを要する重要な書類及び物品をあらかじめ区分し、非常の場合に備えて搬出しやすい場所に置き、その保管庫等には非常持出の表示をしておかなければならない。

(現金等の取扱い)

第34条 校長は、職員に対し、常に、現金、有価証券、物品等の取扱い及びその管理に厳正を期し、遺憾のないよう適切な指導をしなければならない。

(校長の出張)

第35条 校長は、県外に出張しようとするときは、出発日前3日までに、出張の期間、目的地(連絡先)及び用務を電話等により教育委員会に連絡しなければならない。

2 前項の場合において、校長は、第13条の規定による変更を行ったときは、その旨を電話等により教育委員会に連絡しなければならない。

(校長の休暇等)

第36条 校長が、第25条第3項の療養休暇若しくは特別休暇を取得するとき、又は同条第7項の欠勤をするときは、同条第3項又は第7項の書類の写しを教育委員会に提出しなければならない。

2 校長が、第29条の規定により休暇を取得しようとするときは、公務外旅行(転地療養)届出書の写しを教育委員会に提出しなければならない。

(身分証明書)

第37条 校長は、職員の申請に基づき、身分証明書を交付するものとする。

第3章 非常の際の服務

(非常災害時等の服務)

第38条 職員は、非常災害の発生に対処するための緊急の事務については、別に定めるところにより、校長等の指揮に従い、迅速かつ的確に処理しなければならない。

(校舎等の災害時の服務)

第39条 職員は、校舎又はその付近に火災その他の災害が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、迅速かつ的確に行動しなければならない。

第4章 雑則

(届出書等の様式)

第40条 この訓令に定める届出書等の様式は、別に定める。

(その他)

第41条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の長門町立小学校職員服務規程(平成3年長門町教育委員会訓令第2号)又は和田村立小・中学校職員服務規程(平成14年和田村規程第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成21年9月28日教委訓令第1号)

この訓令は公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成22年6月30日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年6月30日から適用する。

附 則(平成27年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年3月22日教委訓令第1号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

長和町立小学校職員服務規程

平成17年10月1日 教育委員会訓令第3号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校職員
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第3号
平成21年9月28日 教育委員会訓令第1号
平成22年6月30日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月23日 教育委員会訓令第1号
平成29年3月22日 教育委員会訓令第1号