○長和町公民館条例施行規則

平成17年10月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町公民館条例(平成17年長和町条例第164号。以下「条例」という。)第25条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 長和町公民館(以下「公民館」という。)に次の職員を置く。

(1) 館長

(2) 副館長

(3) 主事

(館長の身分)

第2条の2 館長の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(館長の任期)

第3条 館長の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(職員の任務)

第4条 第2条に規定する職員の任務は、次のとおりとする。

(1) 館長は、公民館の所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

(2) 副館長は、館長を補佐し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。

(3) 主事は、館長の命を受け、条例第4条に規定する事業の事務を処理する。

(利用の許可の申請)

第5条 条例第9条第1項の規定による公民館の施設等の利用の許可の申請は、公民館利用許可申請書(様式第1号)により行うものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第15条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、公民館使用料減免申請書(様式第2号)をあらかじめ長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第7条 公民館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設等の現状を変えないこと。

(2) 許可しない施設、設備又は器具を利用しないこと。

(3) 物品等を公民館の外へ持ち出さないこと。

(4) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。

(利用終了後の整備)

第8条 利用者は、利用終了後、公民館内を清掃し、器具等を整とんし、及び火気の始末を充分にして、係員の点検を受けて返還しなければならない。

(持出しの禁止)

第9条 利用者は、特に事情のある場合のほか、公民館の備品を持ち出してはならない。

(会議)

第10条 公民館の行う会議として分館長会を設ける。

2 館長は、必要に応じ、前項に規定する会議以外の会議を設けることができる。

3 分館長会は、館長が招集する。

(公民館の管理を指定管理に行わせる場合の読み替え)

第11条 第6条(見出しを含む。)「使用」とあるのは「利用」と、「あらかじめ長和町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、」とあるのは「あらかじめ指定管理者に提出し、」と、様式第2号中「使用」とあるのは「利用」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町公民館規則(昭和32年長門町教育委員会規則第1号)、和田村公民館管理規則(昭和56年和田村教育委員会規則第2号)又は和田村公民館規則(昭和49年和田村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附 則(平成28年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月19日教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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長和町公民館条例施行規則

平成17年10月1日 教育委員会規則第16号

(令和2年4月1日施行)