○長和町公民館条例施行規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、長和町公民館条例(平成17年長和町条例第164号。以下「条例」という。)第25条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 長和町公民館(以下「公民館」という。)に次の職員を置く。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 主事
(館長の身分)
第2条の2 館長の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(館長の任期)
第3条 館長の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
(職員の任務)
第4条 第2条に規定する職員の任務は、次のとおりとする。
(1) 館長は、公民館の所掌する事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。
(2) 副館長は、館長を補佐し、館長に事故があるときは、その職務を代理する。
(3) 主事は、館長の命を受け、条例第4条に規定する事業の事務を処理する。
(遵守事項)
第7条 公民館を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設等の現状を変えないこと。
(2) 許可しない施設、設備又は器具を利用しないこと。
(3) 物品等を公民館の外へ持ち出さないこと。
(4) 所定の場所以外では火気を使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が定める事項に違反しないこと。
(利用終了後の整備)
第8条 利用者は、利用終了後、公民館内を清掃し、器具等を整とんし、及び火気の始末を充分にして、係員の点検を受けて返還しなければならない。
(持出しの禁止)
第9条 利用者は、特に事情のある場合のほか、公民館の備品を持ち出してはならない。
(会議)
第10条 公民館の行う会議として分館長会を設ける。
2 館長は、必要に応じ、前項に規定する会議以外の会議を設けることができる。
3 分館長会は、館長が招集する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の長門町公民館規則(昭和32年長門町教育委員会規則第1号)、和田村公民館管理規則(昭和56年和田村教育委員会規則第2号)又は和田村公民館規則(昭和49年和田村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成28年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月19日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。