○和田村歴史的景観形成補助金交付要綱
平成元年10月12日
和田村告示第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和田村全村公園化推進に関する条例(平成元年和田村条例第22号)の趣旨に基づき、永い伝統にはぐくまれた歴史的建造物その他工作物及びこれらと一体をなす環境の、修理、修景又は復旧について行う、特に村長が必要と認めた事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて補助金等交付規則(昭和57年和田村規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(要件)
第2条 この要綱による事業は、次に掲げる事項に該当しなければならない。
(1) 歴史的建築物その他の工作物が一体をなしてその地区の特色を表すために施工される個人、地域の事業
(2) 歴史的景観を形成するために計画的に施工される事業
(3) その他村長が歴史的景観の特性を維持、復旧するために必要と認めた事業
(交付申請)
第4条 補助金を受けようとする個人、地域を代表する者は、交付申請書(別記様式)に必要事項を記入し設計見積書を添付のうえ村長に提出するものとする。
(交付の決定)
第5条 村長は、前条の規定による交付申請書を受理し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定する。
(管理)
第6条 この事業で竣工した物件の維持管理は、個人、地域が行うものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月30日告示第3号)
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業 | 補助金 | 対象地域 |
1 屋号看板掲示事業 | 事業に要する経費の2分1以内、限度額20,000円 | 村内全域 |
2 和田宿保存修景に関する基本計画による事業 | 事業に要する経費の2分1以内、限度額3,000,000円 | 和田宿内 |
3 和田宿保存修景に関する基本計画に準ずる事業 | 事業に関する経費の2分1以内、限度額2,000,000円 | 村内全域 (和田宿内を除く。) |
別記様式 (省略)