○長和町営住宅条例施行規則

平成21年12月9日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町営住宅条例(平成21年長和町条例第38号。以下「条例」という。)の規定に基づき、町営住宅等の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申告書)

第2条 条例第7条第1項の規定による入居の申請は、町営住宅入居申込書(様式第1号)に収入状況を証明する書類又は事実を証明する書類を添えてしなければならない。

(入居指定日変更申請書)

第3条 条例第10条第2項の規定による申出は、町営住宅入居指定日に入居できない申出書(様式第2号)によりしなければならない。

(敷金の額)

第4条 条例第17条第1項に規定する町長が定める敷金の額は、入居の際の家賃の3月分に相当する額とする。

(敷金の還付請求書)

第5条 条例第17条第3項の規定による敷金の還付は、請求に基づいて行うものとする。

2 前項の規定による還付の請求は、町営住宅敷金還付請求書(様式第3号)を町長に提出して行わなければならない。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第6条 条例第14条の規定による家賃の減免若しくは徴収猶予又は条例第17条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収猶予の申出は町営住宅家賃等(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第4号)によりしなければならない。

(明渡しの届出)

第7条 条例第27条の規定による町営住宅の明渡しの届出は、町営住宅明渡届(様式第5号)によりしなければならない。

(町営住宅建替事業に伴う明渡しの期日)

第8条 条例第28条第2項に規定する期限は、明渡しの請求期限の到来した日の翌日から起算して7日とする。

(新たに整備される町営住宅への入居の申請)

第9条 条例第29条の規定により町営住宅を明け渡した者で、新たに整備される住宅への入居を希望する者は、町営住宅を明け渡した日の翌日から起算して90日以内に町営住宅継続入居申込書(様式第6号)を提出しなければならない。

(立入検査の証票)

第10条 条例第31条第3項に規定する身分を示す証票は、検査員証(様式第7号)によるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、条例第3条第2項に規定する宮下住宅1号、宮下住宅2号、宮下住宅3号、宮下住宅4号及び宮下住宅5号については、平成21年12月1日から適用する。

2 この規則の施行の際、次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 長和町営ワンルームマンション条例施行規則(平成17年長和町規則第89号)

(2) 長和町営若夫婦マンション条例施行規則(平成17年長和町規則第90号)

(3) 長和町営定住促進住宅条例施行規則(平成17年長和町規則第91号)

(4) 長和町営青原若者定住住宅条例施行規則(平成17年長和町規則第92号)

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、従前の規定によってなされた処分、手続きその他の行為は、この規則によってなされたものとみなす。

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長和町営住宅条例施行規則

平成21年12月9日 規則第13号

(平成22年4月1日施行)