○長和町上下水道事業処務規程
平成28年12月21日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この規程は、長和町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成28年条例第34号)に規定する建設水道課の組織及びその分掌する事務等並びに上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理することに関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置及び事務分掌)
第2条 建設水道課に上下水道係を置く。
2 係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 上下水道の整備計画及び給排水区域の総合調整に関すること。
(2) 上下水道(合併浄化槽を含む。)の水質管理に関すること。
(3) 上下水道施設等の新設、改良及び維持管理に関すること。
(4) 上下水道事業に係る補助金、起債等に関すること。
(5) 上下水道等に係る補助金の交付及び受益者負担金並びに使用料等の賦課及び徴収に関すること。
(6) 上下水道等に係る工事店に関すること。
(7) 水道施設従事者の健康管理に関すること。
(8) その他上下水道等に関すること。
(内部組織の職制)
第3条 建設水道課に次の職を置く。
(1) 課長
(2) 課長補佐
(3) 係長
(4) 主査
(5) 主任
(6) 主事
2 前項に規定するもののほか、建設水道課に特定事務を行うため課付を置くことができる。
3 建設水道課に前2項に規定する職のほか、必要に応じて地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第28条第1項の規定による企業出納員を置く。
4 課長及び係長は事務職員又は技術職員を、主査、主任及び主事は事務職員をもって充てる。
5 課長は、上司の命を受けて課務を掌理し、部下職員を指揮監督する。
6 課長補佐は、課長の職務を補佐し、上司の命を受けて分掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
7 係長は、上司の命を受けて課務を分掌し、係員を指揮監督する。
8 主査、主任及び主事は、上司の命を受けて分掌事務を処理する。
(事務処理についての準用)
第4条 水道事業及び下水道事業の事務処理については、特別の定めがある場合を除き、長和町事務処理規則(平成17年規則第5号)の規定を準用する。この場合において、「町長」、「副町長」、「会計管理者」、「総務課長」及び「企画財政課長」とあるのは、「上下水道事業管理者」と、それぞれ読み替えるものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、組織、事務分掌及び事務処理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月20日上下水管告示第1号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。