○長和町給水条例施行規程

平成28年12月21日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この規程は、長和町給水条例(平成17年条例第146号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(給水装置の新設等の申込み)

第2条 条例第5条第1項の規定により給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下これらを「給水装置工事」という。)をしようとする者は、給水装置工事申込書(様式第1号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出し、その承認を受けなければならない。

(同意書の提出)

第3条 条例第5条第2項の規定により、次の各号のいずれかに該当する給水装置工事を申し込もうとするときは、利害関係者の同意書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 家屋の所有者でないものが給水装置工事をしようとするとき。

(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置工事をしようとするとき。

(3) 他人の所有地を通過して給水装置工事をしようとするとき。

(指定給水装置工事事業者)

第4条 条例第7条の規定による指定給水装置工事事業者の指定及び当該指定給水装置工事事業者が工事を施行するに当たって必要な事項については、別に定める。

(工事費の負担額)

第5条 条例第6条に規定する給水装置工事申込人(以下「工事申込人」という。)の負担する額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 配水管を新設しない場合 当該工事申込人に係る給水装置の新設に要する工事の額

(2) 配水管を新設し、当該給水装置の新設等をした場合 配水管新設工事費(材料費は除く。)の額及び給水装置工事に要する工事費の額。ただし、住宅団地、工場団地、造成等特別に行う配水管工事及び消火栓の設置については、当該工事に要する工事費の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が公益上その他特別の理由があると認める場合 工事申込人と協議して決定した工事費の額

(費用の算出方法)

第6条 条例第9条第1項に規定する費用は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより算出した額の範囲内とする。

(1) 材料 管理者が定める当該材料の購入価格、時価等を基準にして定めた単価に所要の数量を乗じて得た額

(2) 運搬費 建設機械器具の運搬に要する費用

(3) 労力費 管理者が定める職種別賃金の基本日額に所要の員数を乗じて得た額

(4) 道路復旧費 当該道路を復旧するために要する額

(5) 事務費 当該給水装置の新設等の設計及び監督に要する額

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める費用 管理者が別に定める額

(工事費の分納)

第7条 条例第10条第1項ただし書の規定により費用の分納を希望する者は、給水装置工事費分納申請書(様式第2号)を管理者に提出し、承認を得なければならない。

2 前項の規定により工事費の分納を認められた者に対する工事の着手は、第1回分納金納入後とする。

(給水装置所有者の保留)

第8条 工事費の精算完納に至るまでは、給水装置の所有権を町に保留し、その管理は、工事申込人の責任とする。

(復旧工事の施行区分)

第9条 給水装置工事を施行するために構造物を取り壊し、その復旧を要するものがあるときは、工事申込人がこれを施工しなければならない。

(代理人の選定届出書)

第10条 条例第12条の規定による届出は、代理人選定(変更)届出書(様式第3号)により行う。

(給水の申込み)

第11条 条例第16条の規定により水道の使用を開始しようとするものは、水道開栓届出書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(管理人の選定届出書)

第12条 条例第17条第1項の規定による届出は、管理人選定届出書(様式第5号)によるものとする。

(使用届出書等)

第13条 条例第24条に規定する届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところによる。

(1) 消火演習のために消火栓又は私設消火栓を使用するとき 消火栓使用届出書(様式第7号)

(2) 水道の使用者等又は管理人の氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき 水道使用者氏名(名称・住所)変更届出書(様式第8号)

(3) 譲渡、相続その他の理由により給水装置の所有権を取得したとき 給水装置所有者変更届出書(様式第9号)

(自家装置の給水装置に対する取扱い)

第14条 第11条の届出書を提出した申込者は、既に自家用水道を使用している場合は、検査を受け、これに直結することができる。この場合において、既設自家用水道の水源からは、切り離さなければならない。

(使用水量の認定)

第15条 条例第28条の規定による認定は、同条各号のいずれかに該当し、使用水量が不明になった場合は、該当月の4箇月前の平均又は前年同期における使用水量その他事情を考慮して行うものとする。

(量水器の保管責任)

第16条 水道の使用者は、量水器を清潔に保管し、設置の場所には、その点検及び修理に支障を生ずべき物件を置いてはならない。

2 量水器に支障を生じさせるおそれがあると認めたときは、管理者は、位置を変更することができる。この場合において、当該変更に係る費用は、水道の使用者の負担とする。

3 量水器が破損した場合は、所有者の負担で復旧する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

4 水道の使用者は、量水器を亡失し、又は損傷した場合は、速やかに量水器亡失(損傷)届出書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。

(措置命令)

第17条 条例第35条の規定による措置の指示は、給水装置の管理義務違反に関する指示書(様式第11号)により行うものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(給水措置検査員証)

第18条 法第17条第2項に規定する証明書は、給水装置検査員証(様式第12号)による。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)

第19条 条例第40条第2項の規定により簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が行う当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、小規模水道維持管理指導要綱(平成26年水大第392号)に定める管理基準に基づいた次に掲げるものとする。

(1) 水槽の清掃を1年に1回、定期に行うこと。

(2) 有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために、水槽の点検等必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

附 則

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成30年3月23日告示第11号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月20日上下水管告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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様式第6号 削除

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長和町給水条例施行規程

平成28年12月21日 告示第54号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10類 公営企業/第1章 水道事業/第4節
沿革情報
平成28年12月21日 告示第54号
平成30年3月23日 告示第11号
平成31年3月20日 上下水道事業管理告示第1号