○長和町学者村別荘地管理運営規則

平成29年9月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、長和町直営別荘地に関する条例(平成29年条例第25号。以下「条例」という。)第6条の規定により、学者村別荘地の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(町の業務)

第2条 町長は、学者村別荘地を常に良好な状態で保持するため、次に掲げる管理を行う。

(1) 道路路面の修繕、異物除去、除雪等通行上の安全管理

(2) 側溝及び排水施設の管理

(3) 路肩及び通行区域における雑草、支障木の除去

(4) 案内標示等看板の維持

(5) 街路灯の点検、維持

(6) 公園及び附属施設等の管理

(7) 運動施設及び附属施設の管理

(8) ごみ集積所の衛生管理

(9) 管理事務所及び多目的施設の管理

(10) その他町長が必要と認めた業務

(対象施設)

第3条 前条の対象施設は次のとおりとする。

(1) 道路及び道路の附属施設

(2) 街路灯

(3) 公園及び運動施設

(4) 塵芥収集施設

(5) 別荘地管理用施設

(6) その他前号各号に付随する施設

(提供する業務)

第4条 町長は、条例第4条における別荘所有者に対して、次に掲げる管理業務を提供する。

(1) 別荘地管理のための巡回、看板設置

(2) 建物に異常を発見した場合の応急処置及び連絡

(3) 別荘地利用に関する相談

(4) 建物建築及び附属する各種設備に関する相談

(5) 景観保全に関する相談

(6) その他前号各号に付随する業務

(委託)

第5条 町長は、必要に応じ第2条及び第4条に掲げる業務を第三者に委託することができる。

(緊急時の対応)

第6条 町長は、第2条及び第4条に規定する業務を遂行するにあたり、緊急時又は異常時においては、次の各号に定める行為について、別荘所有者の敷地内において、別荘所有者の承諾なくして行うことができるものとする。

(1) 敷地内又は建物内に立ち入り、これに対処する行為

(2) 通行又は除雪等の障害や電線火災の原因となり得る樹木又は枝の伐採

(3) 危険防止のために必要な処置及び対応

(4) 土側溝及び道路法面の補修・整備

(5) その他上記各号に準ずる行為

2 町長は、前項に掲げる行為があった場合は、別荘所有者に対して事後に適切な説明をするものとする。ただし、別荘所有者に事前承諾が得られる場合は不要とする。

(契約書)

第7条 条例第4条による管理契約書は、別に定める。

2 別荘所有者が前項の契約書を取り交わす際には、印鑑証明書をはじめ、町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(契約期間)

第8条 管理契約の期間は、3年とする。

2 期間満了6箇月前までに双方から特段の意思表示がない時には、さらにその期間を同一条件で延長することができる。

3 前項にかかわらず、別荘地の土地に関する契約が解約された場合又は譲渡等により別荘所有者の名義に変更が生じた場合は、管理契約も同時に効力を失う。

(管理費の額)

第9条 条例第6条に規定する管理費の月額の基準は次に掲げる金額とし、これに消費税及び地方消費税の合計額を加えた額とする。

(1) 建物なし 2,000円/月

(2) 建物あり 3,000円/月

2 前項第2号については、建物の竣工月の翌月から適用する。また、建物を撤去した場合においては、撤去工事の竣工月の翌月から前項第1号を適用させる。

3 別荘所有者は第1項に規定する管理費について、当年分(1月1日から12月31日まで)を町の指定する方法等により一括して納入しなければならない。ただし、年の途中で所有権移転等が生じた場合は、町が月割計算した額を納入するものとする。

4 管理費は経済情勢の変動等に基づき管理費を改定することとするが、著しい経済変動が生じた場合は契約期間内においても改定することができるものとする。

(管理費の納付)

第10条 別荘所有者は、納付の期限までに、その年の管理費を納付しなければならない。ただし、その期限が、日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日にあたるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす。

2 別荘所有者が、新たに契約した場合又は別荘を解約した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の管理費を納付しなければならない。

3 別荘所有者が、正規の手続きを経ないで別荘を引き払ったときは、第1項の規定にかかわらず、町長が契約解消の日を認定し、その日までの管理費を徴収する。

(督促、延滞金の懲収)

第11条 管理費を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促する。

2 前項の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の督促手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。

3 別荘所有者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(減免)

第12条 第9条第1項で定める額について、別荘所有者が次に掲げる要件をすべて満たす場合は、その全額を減免する。ただし、減免する区画数は最大2区画までとする。

(1) 隣接する複数の区画を契約していること。

(2) 別に定める申請書を提出していること。

(3) 別荘料金の他町税等に未納がないこと。

(別荘所有者が遵守すべき事項)

第13条 別荘所有者は、条例に定めるもののほか、次の各号に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 管理費の納入期限

(2) 別に定める長和町別荘地建築工事規定

(3) その他別荘の管理運営のために必要な事項

2 別荘所有者が前項第1号の規定に違反し、納付の催告に1年以上応じなかった場合、第三者に債権回収を委任又は委託することができる。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(管理契約書に関する経過措置)

2 施行規則公布日以前に取り交わした管理契約書は、その内容で更新の日まで有効とする。

長和町学者村別荘地管理運営規則

平成29年9月25日 規則第16号

(平成29年9月25日施行)