○長和町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和元年12月13日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町が設置する防犯カメラで収集した個人情報を保護するため、防犯カメラの適正な設置及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 特定の場所に継続的に設置されるカメラ装置で、録画装置を備えるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラで撮影された映像(当該映像の電磁的記録を含む。)をいう。

(設置目的等)

第3条 防犯カメラは、犯罪の抑止、再発防止及び不審者の侵入抑止並びに犯罪発生後の事件の解明等を目的として設置するものとする。

2 町長は、防犯カメラを設置するときは、次に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) 防犯カメラによる撮影対象範囲は、必要最小限となるようにすること。

(2) 防犯カメラによる撮影対象範囲の見やすい場所に、防犯カメラを設置していることを表示すること。

(設置場所及び管理責任者)

第4条 防犯カメラは、前条の目的を達成するために必要と認められる場所に設置するものとし、設置後は速やかに公表するものとする。

2 町長は、防犯カメラを設置するときは、防犯カメラにより記録された画像の適正な取得及び安全管理を図るため、管理責任者を置くものとする。

3 防犯カメラの設置場所及び管理責任者は別表のとおりとする。

(運用等)

第5条 町長は、防犯カメラが破損又は盗難に遭わないような措置を講ずるものとする。

2 町長は、画像及び記録媒体(画像を保存した媒体をいう。以下同じ。)の保管について、漏えい、滅失、破損、流出又は改ざんの防止のために、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 保存した画像は、不必要な複写及び加工を行わないこと。

(2) 画像及び記録媒体は、施錠等により防護された場所に保管すること。

(画像の保管)

第6条 画像及び記録媒体の保存期間(重ね撮りする場合は、上書きするまでの期間)は、原則として14日間以内の必要最小限度の期間とするものとする。ただし、次条各号に規定する場合は必要な期間とする。

2 管理責任者は、前項に定める画像の保管期間経過後は、速やかに当該画像の消去又は上書き、記録媒体の破砕等の処理を行うものとする。

(目的外利用及び外部提供)

第7条 管理責任者は、防犯カメラの設置目的以外の目的のために画像及び記録媒体の情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合はこの限りでない。

(1) 画像から識別される個人の同意がある場合

(2) 法令等に基づく要請を受けた場合

(3) 捜査機関等から犯罪捜査等の目的による要請を受けた場合

(4) 町民等の生命、身体又は財産の保護のため、緊急、かつ、やむを得ないと認められる場合

2 前項の規定により、管理責任者が画像及び記録媒体の情報を提供するときは、最小限の範囲にとどめるものとし、情報の提供を受ける者は、防犯カメラ画像利用申請書(様式第1号)により町長から承認を受け、かつ、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 画像を漏えい、滅失又は毀損することがないように適正な管理を行うこと。

(2) 画像を無断で複製若しくは目的以外の目的のために利用又は第三者に対して画像の提供をしないこと。

(3) 目的が達成されたとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに記録媒体等を返却し、又は画像を消去する等必要な処理を行うこと。

3 管理責任者は、提供した画像及び記録媒体の情報を画像提供記録書(様式第2号)に記録するものとする。

(苦情等の対応)

第8条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び運用に関する苦情又は問合せを受けたときは、速やかに対応し、適切な措置を講ずるものとする。

(個人情報保護条例の遵守)

第9条 町長は、防犯カメラの設置及び運用について、この要綱に定めるもののほか長和町個人情報保護条例(平成17年条例第19号)の規定を遵守し、個人情報の保護及び適正な管理に努めなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

設置場所

管理責任者

信濃松島バス停

町民福祉課長

古町橋

町民福祉課長

画像

画像

長和町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

令和元年12月13日 告示第36号

(令和元年12月13日施行)