○長和町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年10月1日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、町長職務執行者の給与及び旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与及び旅費)

第2条 町長職務執行者の受ける給与の種類及び額並びにその支給方法並びに旅費の支給の額及びその支給方法は、長和町特別職の職員で常勤のもの等の給与に関する条例(平成17年長和町条例第38号)及び長和町特別職の職員で常勤のもの等の旅費に関する条例(平成17年長和町条例第41号)に規定する町長の例による。

附 則

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

長和町長職務執行者の給与及び旅費に関する条例

平成17年10月1日 条例第37号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第37号