○長和町簡易排水施設及び個別排水処理施設条例施行規程

平成31年3月20日

上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、長和町簡易排水施設及び個別排水処理施設条例(平成17年条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(排水処理施設の新設等申込み)

第3条 条例第6条に規定する排水処理施設の新設等の申込みは、排水処理施設設置申込書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申込書には、排水処理施設設置に関する確約書(様式第2号)を添付しなければならない。

3 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、第1項の申込みにおいて必要があると認めるときは、利害関係人の同意を証する書類等の提出を求めることができる。

(排水処理施設設置用地使用貸借の契約)

第4条 条例第8条に規定する排水処理施設工事計画を申請するものは、排水処理施設設置用地使用貸借契約書(様式第3号)により管理者と貸借契約を結ばなければならない。

(排水設備の新設等)

第5条 排水設備の新設等に関しては、長和町公共下水道条例施行規程(平成31年上下水道事業管理規程第4号。以下「下水道条例施行規程」という。)の規定に準ずるものとする。

(分担金)

第6条 分担金に関しては、長和町下水道事業加入者分担金徴収条例施行規程(平成31年上下水道事業管理規程第6号)の規定に準ずるものとする。

(使用開始及び使用料)

第7条 使用開始及び使用料に関しては、下水道条例施行規程の規定に準ずるものとする。

附 則

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

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長和町簡易排水施設及び個別排水処理施設条例施行規程

平成31年3月20日 上下水道事業管理規程第2号

(平成31年4月1日施行)