○長和町簡易排水施設及び個別排水処理施設条例施行規程
平成31年3月20日
上下水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、長和町簡易排水施設及び個別排水処理施設条例(平成17年条例第83号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規程において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
3 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、第1項の申込みにおいて必要があると認めるときは、利害関係人の同意を証する書類等の提出を求めることができる。
(排水設備の新設等)
第5条 排水設備の新設等に関しては、長和町公共下水道条例施行規程(平成31年上下水道事業管理規程第4号。以下「下水道条例施行規程」という。)の規定に準ずるものとする。
(分担金)
第6条 分担金に関しては、長和町下水道事業加入者分担金徴収条例施行規程(平成31年上下水道事業管理規程第6号)の規定に準ずるものとする。
(使用開始及び使用料)
第7条 使用開始及び使用料に関しては、下水道条例施行規程の規定に準ずるものとする。
附 則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。