ひとり親家庭への支援 / 障がいのある子どもへの支援 / その他の支援
ひとり親家庭への支援
◆児童扶養手当
●内容
父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的として児童手当が支給されます。
●対象となる子ども
18歳に到達した日以降の最初の3月31日までの児童
一定の障がい状態にある20歳未満の者
●手当(月額) 令和8年4月~
| 区分 | 月額 | 第2子以降加算額 1人につき |
|---|---|---|
| 全部支給 | 48,050円 | 11,350円 |
| 一部支給 | 所得に応じ 48,040円~11,340円 | 所得に応じ 11,340円~5,680円 |
●必要なもの
印鑑
・個人番号がわかるもの(申請者及び対象児童)
・申請者と対象児童の戸籍謄本
・基礎年金番号がわかるもの(年金手帳等)
・申請者の振込口座が確認できるもの
●お問合せ先 保健福祉課 子育て支援係 0268-75-2069
母子父子寡婦福祉資金貸付
●内容
ひとり親家庭等の自立の支援や子どもの就学等に必要な資金の貸付けを無利子または低利子で行っています。
●貸付の種類
事業開始資金・事業継続資金・就学資金・修業資金・就学支度資金・技能習得資金・生活資金・医療介護資金・就職支度資金・住宅資金・転宅資金・結婚資金
●お問合せ先 小県福祉事務所母子・父子自立支援員 ☎0268-25-7123
保健福祉課 子育て支援係 0268-75-2069
◆福祉医療費の給付
●内容
通院・入院医療費の自己負担分を助成します。
※18歳までのお子さんについては、医療機関での自己負担額(保健摘要分)の支払いが不要となります。
保険適用外の費用については助成の対象とはなりません。
●対象者
・18歳未満の児童または18歳以上20歳未満の高等学校等に在学、若しくは在学中の子を扶養している方
・扶養されている18歳未満の児童
●所得制限
児童扶養手当の支給を受けているか、同様の所得水準の方
●必要なもの
・健康保険証情報が確認できるもの(資格確認書、資格証明書、マイナポータルの画面提示等)
印鑑
・申請者の振込口座が確認できるもの
●お問合せ先 保健福祉課 福祉係 0268-75-2074
◆ひとり親家庭の各種相談窓口
小県福祉事務所の母子・父子自立支援員が、ひとり親家庭の皆さんが抱えている様々な悩み事についての相談をお受けしています。お気軽にご相談ください。
★母子・父子自立支援員とは・・
ひとり親の生活などの心配ごとや児童の修学・就職問題など自立に必要な情報提供、相談指導等を行う事を職務としています。
●お問合せ先 小県福祉事務所 母子・父子自立支援員 ☎0268-25-7123
保健福祉課 子育て支援係 0268-75-2069
障がいのある子どもへの支援
◆特別児童扶養手当
●内容
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を養育されている方に支給されます。
※所得等が一定額を超える場合は支給されません。
●対象者
在宅の児童で、身体障害者手帳1級~3級程度の児童、療育手帳A・B程度の児童または精神障害のある児童
●支給額(月額)令和8年4月~
1級:58,450円 2級:38,930円
●必要なもの
印鑑
・障害手帳の写し(お持ちの方)
・個人番号がわかるもの
・戸籍謄本
・診断書(特別児童扶養手当用)
・本人確認書類(運転免許証等)
★必要に応じて提出する書類があります。
●お問合せ先 保健福祉課 福祉係 0268-75-2074
▶障害児福祉手当
●内容
日常生活において、常時介護を必要とする在宅の重度障がい児 (20歳未満)に支給されます。
※所得等が一定額を超える場合は支給されません。
●対象者
In 在宅の児童で、日常の生活において常時介護を必要とする20歳未満の重度障がい児
▶支給額(月額) 令和8年4月~
16,560円
●必要なもの
印鑑
・所定の診断書
所得状況届
・通帳の写し(手当を受けたい児童名義の通帳の写し)
★必要に応じて提出する書類があります。
お問合せ先 保健福祉課 福祉係 0268-75-2074
◆生活・介護・医療支援
●内容
地域で安心して暮らせるように障がいのある児童とその家族を支援するための福祉サービスがあります。
【生活支援】
| 名称 | サービス内容 |
|---|---|
| 行動援護 | 外出に限らず日常生活などあらゆる行動の際に生じる危険を回避するための支援を行います。 |
| 移動支援 | 屋外での移動が困難な障がいのある方を対象に、円滑に外出できるよう支援します。 |
| 日中一時支援 | 障がいのある方の日中活動の場を確保し、家族の就労支援や休息時間を取れるよう支援します。 |
| 心身障害児(者) タイムケア事業 | 障がいのある方が、家庭で介護を受けることができず、一時的に介護を必要とする場合に、登録した事業所等で介護を委託することができます。 未就学の障がい児に、日常生活での基本的な動作の指導、知識技能の付与をするとともに、集団生活に適応できるよう指導・訓練等を行います。 |
| 児童発達支援事業 | |
| 医療型児童 発達支援 | 肢体に不自由のある就学前の児童に社会適応に向けた療育を行います。 |
| 放課後等 デイサービス | 就学中の障がいのある児童に、放課後や長期休み等の学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練を行うとともに、社会との交流を図れるよう指導・訓練を行います。 |
| 保育所等 訪問支援事業 | 訪問支援員が保育所等を訪問し、障がいのある児童が集団生活に適応できるように専門的な支援を行います。
集団生活に |
【介護支援】
| 名称 | サービス内容 |
|---|---|
| 居宅介護 (ホームヘルプ) | 自宅で、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 |
| 重度訪問介護 | 重度の障がいのある方で、常に介護を必要とする人に自宅で、入浴・排せつ・食事の介護や外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
| 短期入所 (ショートステイ) | 自宅で介護する方が病気等の場合に、短期間夜間も含め施設で、入浴 排せつ・食事の介護等を行います。 |
| 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする方に医療機関での機能訓練、療養上の管理・看護・介護及び日常生活の支援を行います。 |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする方に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 |
| 障害者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) | 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 |
【医療支援】
| 名称 | サービス内容 |
|---|---|
| 育成医療 | 18歳未満の児童の障がいの程度を軽くしたり、取り除いたりする医療への給付を行います。 |
| 精神通院医療 | 保険と公費で通院医療費の9割を負担します。 |
◆補装具の給付
●内容
身体の機能の補完または代替のための義肢や車いす等の補装具について、購入又は修理の費用を支給します。
●必要もの
・身体障害者手帳
・印鑑・申請書・見積書
・必要に応じ医師の意見書
●対象者
身体障害者手帳をお持ちの方及び難病疾患者の方
●支給額
補装具により上限額が異なります。
●お問合せ先 保健福祉課 福祉係 0268-75-2074
・日常生活用具の給付
●内容
重度の障がいのある方の日常生活の利便性向上のため、日常生活用具の購入費を支給します。
●必要なもの
・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
・印鑑・申請書・見積書
・必要に応じ医師の意見書
●対象者
身体障害手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方及び難病疾患者の方
●支給額
種目により障がい種別や程度、年齢制限等があります。
●お問合せ先 保健福祉課 福祉係 0268-75-2074
その他の支援
◆生活福祉資金
内 容
低所得者や障がいのある方または高齢者に対して、資金の貸付と必要な相談支援を行うことにより、経済的自立を支えるとともに在宅福祉及び社会参加の促進を図ることを目的とした貸付制度です。
【総合支援資金】
| 名称 | 資金の内容 | 対象世帯 |
|---|---|---|
| 生活支援費 | 生活再建までの間に必要な生活資金 | 低所得世帯 |
| 住宅入居費 | 敷金・礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な経費 | 低所得世帯 |
| 一時生活再建費 | 生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費を賄うことが困難である費用 | 低所得世帯 |
【教育支援資金】
| 名称 | 資金の内容 | 対象世帯 |
|---|---|---|
| 教育支援費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 | 低所得世帯 |
| 就学支度費 | 低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 | 低所得世帯 |
【福祉資金】
| 名称 | 資金の内容 | 対象世帯 |
|---|---|---|
| 福祉費 | 日常生活を送る上で又は自立生活に資するために一時的に必要であると見込まれる費用 ・生業を営むために必要な経費 ・技術習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持する経費 ・住宅の増改築、修理等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 ・福祉用具等の購入に必要な経費 ・冠婚葬祭に必要な経費 ・障がい者用自動車の購入に必要な経費 ・負傷または疾病の療養にかかる必要な経費 ・福祉サービス等を受けるのに必要な経費等(介護保険料含む) ・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 ・その他日常生活上一時的に必要な経費 |
低所得世帯 / 障がい者世帯 / 高齢者世帯 |
| 緊急小口資金 | 緊急かつ一時的に生計の維持が困難な場合に貸付ける少額の費用 ・医療費・介護費の支払い等臨時の生活費が必要なとき ・給与等の盗難、紛失によって生活費が必要なとき ・火災被災等によって生活費が必要なとき ・その他、上記と同等のやむを得ない事由のとき |
低所得世帯 |
長和町社会福祉協議会 0268-88-3069
◆生活助け合い資金
内 容
生活に困られた場合の一時的な生活費などに対して、貸付を行うことによって救済及び福祉の増進を図ることを目的としています。連帯保証人が必要となります。
※貸し付けができない要件もあります。※連帯保証人が必要となります。
貸付対象
長和町に居住する成人者で、貸付を受けることにより生活の援助となり償還が可能であると認められる方。
貸付金の額及び償還
貸付金額は1件につき5万円以内。償還は分割(10ヶ月)または一括償還。※10ヶ月以内であれば無利子とする。
長和町社会福祉協議会 0268-88-3069
◆造血細胞移植後のワクチン再接種費用補助
内 容
小児がん等の治療のために造血細胞移植を行った場合、移植前に実施された定期予防接種により獲得した免疫は低下もしくは消失し、感染症にかかりやすくなります。そのため、移植後に定期接種として受けたワクチンの再接種が必要な場合があります。造血細胞移植後にワクチン再接種を受けた場合、その接種費用を補助します。
対象者
小児がん等の治療を目的とした造血細胞移植を受け、ワクチン再接種が必要と医師が認めた20歳未満の方
対象になる予防接種
定期予防接種に定められているもの
※補助の金額や申請方法については、お問合せください。
保健福祉課 健康づくり係(☎ 0268-68-3494)
◆子育て世帯支援事業補助金(国民健康保険加入者)
内 容
国保に加入している小学生~高校生にかかる国民健康保険税均等割額の1/2を、子育て世帯支援事業補助金として支給します。
※未就学児については、国の制度として国民健康保険税の年額から均等割保険税の1/2が減額されます。
必要なもの
- マイナ保険証又は長和町国民健康保険の資格確認書をお持ちの方は当該資格確認書
- 振込口座のわかるもの(通帳等)
その他
対象者となる世帯へ5月中に申請書を郵送します。
住民生活課窓口保険係 0268-75-2078
